特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構(以下「当法人」)と、当法人の会員(以下「会員」)との関係に適用します。入会いただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

(総則)
第1条
1.本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものとします。
2.当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。
3.当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

(会員の定義)
第2条
会員とは、当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体をいいます。

(入会申込)
第3条
入会の申し込みは、理事長が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、当法人に書面、ファックス又は電子メールにより申し込むこととします。
(入会金および年会費)
第4条
会員は、別に定める入会金および年会費を納入しなければなりません。

(入会金および年会費の不返還)
第5条
既に納入した入会金および年会費は理由の如何を問わず返還いたしません。

(入会の成立)
第6条
入会は、第3条に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第4条の入金を確認したときに成立します。

(入会申込の拒絶)
第7条

当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合には、入会を認めない場合があります。
1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
2.反社会的勢力に該当する場合
3.入会金及び会費が未納な場合
4.その他、当法人が入会を適当でないと判断した場合

(会員資格の有効期間)
第8条
会員資格の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入金を確認でき、入会を承認した日とします。有効期間は、当法人の事業年度の末日までとします。
(会員情報の変更)
第9条
1.会員は入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面、ファックス又は電子メールによりその旨を当法人に通知することとします。
2.前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとします。

(会員資格の継続)
第10条
1.会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
2.会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。

(会員資格の喪失)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失されます。
1.退会届の提出をしたとき。
2.本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3.継続して1年以上会費を滞納し、催告にもかかわらず、これを納入しないとき。
4.除名された時。

(退会)
第12条
会員は、理事長が別に定める退会届を書面、ファックス又は電子メールにより当法人に提出して、任意に退会することができます。

(除名)
第13条
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、該当会員を除名することがあります。この場合、該当会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えることとします。
1.この会員規則及び定款に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(個人情報の保護)
第14条
1.当法人は、会員が入会手続きを行った際に知り得た個人情報に関し、適用される法規を遵守するとともに、以下の項目に該当する場合を除き、正当な理由なく第三者に開示しません。
(1)情報開示や第三者への情報提供について、該当する会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4)会員の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
2.会員は、その個人情報を利用して、当法人がダイレクトメールやその他の方法で当法人の活動を行うことを予め承諾するものとします。

(損害賠償)
第15条
会員が、定款及び本規約に反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
(会員間の紛争)
第16条
会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責を負わないものとします。

特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構

表彰規定

(総則)
第1条
この規定は、特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構の表彰に関する事項を定めるものとする。

(目的)
第2条
この規定は、会員の表彰を公正かつ円滑に行うとともに会員の功績をたたえることを目的とする。

(対象および内容)
第3条
別途、細則を定めることとし、理事会に於いて審議・決定する。

付則 1.この規定は2022年10月1日から施行する。

特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構

表彰規定細則

(総則)
第1条
この細則は、特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構の表彰規定第1条および第2条に基づき制定する。

(名称)
第2条
明日の神話 すす払い功労賞

(対象者)
第3条
表彰は、個人会員に対して行うものとし、法人会員は表彰対象外とする。

(基準)
第4条
次の基準に該当する会員を表彰する。
1.毎年、6月末日に個人会員資格を有すること。
2.すす払い参加累計回数が14回毎に表彰する。
3.役員・顧問・事務局員は表彰対象外とする。
4.理事長が特に必要と認める場合は、第4条および前各項に関わらず特定の表彰内容を定め理事会に提案することができる。

(選考)
第5条
事務局長は、表彰に値する会員があるときは、理事会に上申する。

(決定)
第6条
表彰者は理事会において決定する。

(時期)
第7条
表彰は毎年総会時に実施する。

(表彰者)
第8条
表彰は理事長名にて表彰する。

(方法)
第9条
1.表彰の方法は次のとおりとする。
 (1)感謝状
 (2)記念品
2.前項の表彰は併せて行うことができる。
3.各項に掲げるものの他、理事会が適当と認めるもの。

付則 1.この規定は2022年10月1日から施行する。